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2013年2月25日 (月)

26日付で自転車ADRセンターを開設! 【日本自転車普及協会】

 明日(2月26日)付で、一般財団法人日本自転車普及協会による「自転車ADRセンター」が開設されます。
 ADR(裁判外紛争解決手続き)によって、弁護士の立会いのもと、自転車事故への対応が行われるとのことです(申立手数料は5250円)。
 
 
一般財団法人日本自転車普及協会
平成25年2月21日
の発表資料より


■ 自転車ADRセンターとは?
 自転車事故の対応については、交通規則に対する認識不足や自転車保険制度、自転車賠償システム等が整備されていないことから、事故にあった場合、泣き寝入りせざるを得ない、また事故対応に多大な労力を費やさなければならない状況にあります。
 当協会では、裁判外紛争解決手続きの利用促進に関する法律に基づき、「自転車ADRセンター」を開設し、裁判を行わず、自転車の事故・トラブルを弁護士立会いのもと協議を行い、『調停・仲裁』により、解決に導くお手伝いをします。

■ 対象となる紛争
① 自転車と歩行者との事故
② 自転車と自転車との事故
③ 自転車による器物の損壊
(自転車の構造上の欠陥等による事故は、対象外です)

■ 自転車ADRセンター電話受付 (H25.2.28より)
毎週月曜日・木曜日(祝日・年末年始を除く) 10:00~16:00 ℡ 03-3583-2633
(平成25年 2月 26日(火)は、電話受付を行います。)

 最近の自転車ブームもあり、自転車通勤の方も増加傾向にあるようです。それにともない通勤時の事故の予防、対策、事後対応(通勤災害、第三者行為災害、補償、損害賠償など)も重要性を増しているといえましょう。

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