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2013年1月25日 (金)

来年度税制改正大綱まとまる!

平成25年度与党税制改正大綱が1月24日の党税制調査会総会でまとまり、続く臨時総務会で了承された。

自民、公明両党が手がけた大綱は、安倍内閣が最優先課題とする経済再生と、来年4月に第一段階の税率引き上げが予定される消費税増税に向けた対策を重視した内容で、企業の設備投資を促進するための新たな税制の創設や住宅ローン減税を大幅に拡充するなど、企業の成長を後押しする一方、家計の負担に十分配慮した措置が盛り込まれている。

政府はこれを踏まえて、29日にも来年度予算案を決定する方針。

なお、今回の税制改正による減税効果は、年間約2700億円が見込まれる。




平成25年度税制改正大綱の主なポイント


減税関係項目

住宅ローン関係

住宅の省エネ改修関係

自動車取得税の縮小、廃止

孫への教育資金の贈与

少額投資非課税制度関係

研究開発費関係

投資促進関係

企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設

中小企業交際費関係

事業継承関係

コージェネレーション設備

増税関係項目

所得税 最高税率を45%に

相続税 最高税率55%に(課税遺産6億円超に適用)

雇用・労働関係の注目ポイント

 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40 万円(現行20 万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

 中小企業者等による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設 

 中小企業者等が、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その法人の雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(次の①及び②の要件を満たす場合に限る。)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる法人税の措置を法人住民税に適用する。

① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

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