« 【平成24年度限り】派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給に | トップページ | 平成25年度 税制改正 厚生労働省関係の主な事項 »

2013年1月31日 (木)

労働基準広報2013年2月11日号の予告

労働調査会発行 労働基準広報2013年2月11日号の予告です

●特別企画/労働災害の企業内補償の水準
遺族補償や重度障害には3000万円台の最低限度額設定も
(編集部まとめ)
▼掲載業種・鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/電機/紙・パルプ/運輸/流通

労働災害が発生した場合等のために、企業が独自に法定の労災保険給付に上積みして補償する制度がある。こうした制度は、労働災害の「企業内補償」等と呼ばれる。各単産が集計した最新データによると、死亡や重度障害(退職)の補償額は3000万円台が中心で、賃金や勤続年数などにより補償額が変動する場合は3000万円を超える最低限度額が設定されているケースもみられる。

●取材シリーズ/人事大事の時代<事例編>(6)
 ~曙ブレーキ工業株式会社の両立支援策~

仕事と育児・介護との両立支援制度が充実
さらにワーク・ライフ・バランスの進化を目指す

【事例のポイント】
① 育児休職は子が3歳まで(分割取得可)、育児短時間勤務は子が小学校6年生まで利用可能。
② 介護休職は通算2年まで、介護短時間勤務は通算3年まで利用可能。
③ 家庭事由での退職者を対象に、退職時の資格等級で再雇用するキャリアパートナー制度を導入。
④ ダイバーシティ(人財の多様性重視)の一環としてワーク・ライフ・バランスを位置づけ。

●知っておくべき職場のルール<第11回>「割増賃金」
法定労働時間を超える労働には割増賃金を支払う必要が
(編集部)

使用者は、労働者の法定労働時間を超える労働や法定休日の労働に対し、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。支払うべき割増賃金額は、通常の労働時間または労働日に対して支払われる賃金を基準にして算定される。

●労使のためのファイナンス 第14回 トンネル内事故の素朴な疑問
大転換点を迎えた日本と疑問を抱く心
(ファイナンシャルプランナー 浮地辰雄)

生命保険の業界では超低金利が続く中、生保各社が保険料を決める時の目安として使う「標準利率」(新発10年国債をもとに決定)が1.5%から今年4月から1%に下がる。これは契約者に対して約束する運用利回り(予定利率)が下がる事になるので事実上の保険料の値上げとなる。保険会社が将来支払わなければならない保険・給付金のために積立金(「責任準備金」という)を増やす事が定められているので、積立金を増やす原資を確保するのに値上げが選択肢となる。

●NEWS 
(24年度厚労省補正予算(案)の概要)若年者に訓練行い2年定着で100万円/
(腰痛予防対策指針の見直しに着手)介護作業での予防対策など中心に現行指針改訂へ/(今春新卒者の就職内定状況)大学の内定率は前年同期比3.1ポイント増の75.0%/ほか

●商道縁尋『物流革命』を遂げた男(人物ライター・長岡孝明)
●連載 労働スクランブル第136回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成24年賃金引上げ等の実態調査結果①~賃金の改定状況等~
●わたしの監督雑感 熊本・八代労働基準監督署長 越智郁男
●労務相談室だより

●労務相談室
社会保険
(社会保険料算定にあたる社宅の現物給与)本社所在地の価額適用か
特定社労士・大槻智之

賃金関係
(就業規則に基づき会社が代休日指定)本人は休業手当請求するが 
弁護士・星野菜蕗子

労働基準法
(変形労働時間制で欠勤あった場合の賃金減額)月平均の各日所定労働時間分でよいか 弁護士・荻谷聡史

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

131

|

« 【平成24年度限り】派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給に | トップページ | 平成25年度 税制改正 厚生労働省関係の主な事項 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

賃金」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

労災保険法」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

調査」カテゴリの記事

Q&A」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 労働基準広報2013年2月11日号の予告:

« 【平成24年度限り】派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金が支給に | トップページ | 平成25年度 税制改正 厚生労働省関係の主な事項 »