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2013年1月 8日 (火)

広がる公契約条例 東京都渋谷区では今年1月1日から施行

 公契約条例の制定、施行の動きが広がっています。

 「公契約条例」とは、自治体等が公共事業の発注に際して、その事業に従事する労働者の報酬の下限額を定め、その支払いを入札等の条件とするもの。公共事業における労働者の適正な賃金の確保、過剰な競争の排除等を目的としている条例です。

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 昨年末までに公契約条例が施行されていたのは、
 

 千葉県野田市(平成22年2月~)
 
 神奈川県川崎市(平成23年4月~) ※公契約条項を盛り込んだ契約条例の改正
 
 東京都多摩市(平成24年4月~)
 
 神奈川県相模原市(平成24年4月~)
 
 東京都国分寺市(平成24年12月~)
――の5つの自治体でした。
 そして、今年1月1日からは、東京都渋谷区において公契約条例が施行されました(公契約条例を施行した6番目の自治体となりました)。
 『労働基準広報』2013年1月1日・11日合併号では、「相模原市」と「多摩市」の公契約条例についての特集を掲載しています。


『労働基準広報』2013年1月1日・11日合併号より

1  公契約条例制定の動き

 野田市が全国初の公契約条例を制定
 
 「公契約条例」とは、公共事業の発注に際して、従事する労働者の報酬の下限額を定め、その支払いを入札等の条件とするもの。公共事業における労働者の適正な賃金の確
保、過剰な競争の排除等を目的とする。
 公契約の規制に関する基本的な考え方は、国際労働機関(ILO)が1949年(昭和24年)に採択した「公契約における労働条項に関する条約(第94 号)」によるとされている(現在62ヵ国がこの条約に批准しているが、日本は未批准である)。
 わが国では、平成21年2月、地方公共団体の契約の相手方(企業等)は、地域別最低賃金の額を上回る賃金を労働者に支払わなければならない──と条例で定めることは最低賃金法上の問題とならない旨の国会答弁があり、条例制定に法的問題がないことが公式に確認された。同年7月には、公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備に関する国と地方公共団体の努力義務規定(第11条)を盛り込んだ「公共サービス基本法」が施行された。
 そして、同年9月には、野田市において、全国で初となる公契約条例が全会一致で可決され、翌平成22年2月から施行された。続いて、同年12月には、政令指定都市である川崎市においても、公契約条項を盛り込んだ契約条例の改正が全会一致で可決され、翌平成23年4月から施行されている。
 詳細は後述するが、相模原市と多摩市では、共に公契約条例が平成23年12月に可決され、平成24年4月から施行された。

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