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2013年1月31日 (木)

平成25年度 税制改正 厚生労働省関係の主な事項

 1月29日(火曜日)に平成25年度税制改正大綱が閣議決定されたことを受けて、厚生労働省では、同省に関する税制改正の内容について公表しました。

 来年度の税制改正大綱は、政権交代後に検討されたもので、閣議決定は、例年より1か月ほど後ろ倒しになっています。随所に「アベノミクス」が反映されているようです。

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 ここでは、「厚生労働省関係の主な事項」を掲載いたします。
※ 番号の前に「*」印を付している項目は他省庁と共同要望をしている項目


<医療関係>

■ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続
 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税〕
 社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。
 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が 7,000万円を超える者を除外する。
(注)上記の改正は、個人は平成 26年分以後の所得税について適用し、法人は平成 25年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う規定の整備を行う。

■社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続
〔事業税〕

■ 医療法人の社会保険診療以外部分に係る事業税の軽減措置の存続
〔事業税〕
 事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の確保を図る観点から、そのあり方について検討する。

■ 医療安全に資する医療機器等の導入に係る特別償却制度の適用期限 の延長
〔所得税、法人税〕

■ 高額な医療用機器に関する特別償却制度の適用期限の延長
〔所得税、法人税〕
 法人税における医療用機器等の特別償却制度について、対象機器等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(所得税においても同様)

*■ 研究開発税制(総額型)の拡充
〔所得税、法人税、法人住民税〕
 法人税における試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う。(所得税においても同様)

 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行 20%) に引き上げる。

 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加える。
 中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額の控除税額の上限を、2年間の時限措置として、当期の法人税額の 30%(現行20%) に引き上げる。


■ 医療に係る消費税の課税のあり方の検討
〔消費税〕
 医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることができるよう、医療保険制度における手当のあり方の検討等と併せて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。


<介護・障害等>


*■ サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
〔所得税、法人税、固定資産税、不動産取得税〕
 法人税におけるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を 3年延長するとともに、平成 27年4月 1日から平成 28年3月 31日までの間に取得等をしたものの割増償却率を14%(耐用年数が 35年以上であるものについては、20%) (現行28%(耐用年数が 35年以上であるものについては、40%))に引き下げる。(所得税においても同様)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
 一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅 に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。


<子ども・子育て>

*■ 子ども・子育て関連3法の円滑な施行に向けた幼保連携型認定こども園の設置に係る法人間の財産承継に係る所得税の特例措置
〔所得税、個人住民税〕
 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成 25年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適用する。


*■ 子ども・子育て関連3法の円滑な施行に向けた幼稚園併設型認可外保育施設における保育料等の消費税の非課税措置
〔消費税〕
 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、幼稚園併設型認可外保育施設のうち一定の基準を満たすものが行う資産の譲渡等を加える。


■ 保育所を設置する公益法人に対する登録免許税の非課税措置
〔登録免許税〕
 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする措置を講ずる。


<就労促進等>

■ 障害者の「働く場」に対する発注促進税制の延長
〔所得税、法人税〕
 法人税における支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う所要の規定の整備を行った上、その適用期限を2年延長する。
(所得税においても同様)


■ 雇用促進税制の拡充
〔所得税、法人税、法人住民税〕
 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり 40万円(現行 20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる。(所得税においても同様)


<生活衛生関係>

■ 生活衛生関係営業者の事業活動の振興のための税制上の措置
〔法人税、法人住民税、事業税〕

(1) 交際費課税の見直し
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額除限度額を 800万円(現行 600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行 10%)を廃止する。

(2) 共同利用施設の特別償却制度の延長
 生活衛生同業組合等が共同利用施設を設置した場合に、取得価額の6%の特別償却を認める現行の特例措置について、適用期限を2年延長する。

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