「消費者安全調査委員会」に質問多数 ~第9回 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会~
本日(12月14日)、午後2時から開催された
「第9回 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」
(座長・山本和彦 一橋大学大学院法学研究科教授)
では、
医療事故に係る調査の仕組みのあり方について(続き)
再発防止のあり方について(続き)
――についての検討が行われました。
同部会の【趣旨】は、「本検討部会は、「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」の検討課題の一つである医療事故の原因究明及び再発防止の仕組み等のあり方について幅広く検討を行うものである」とされ、今年2月15日から以下の検討事項について議論が行われてきました(検討部会の庶務は医政局総務課医療安全推進室)。
同部会には、オブザーバーとして内閣府、消費者庁、法務省、警察庁、文部科学省、日本医療安全調査機構が参加しています。
【検討事項】
○ 医療事故に係る調査の仕組みのあり方について
・調査を行う目的について
・調査を行う対象や範囲について
・調査を行う組織について
・調査に必要な権限について
・当該医療機関が行った調査結果の取り扱いについて
・調査の実務について
・「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」との関係について
・医療安全支援センターとの関係について
・調査に必要な費用の負担のあり方について
・捜査機関との関係について 等
○ 再発防止のあり方について
・医療事故に係る調査結果の再発防止のための活用方策について
・医療事故情報収集等事業と調査の仕組みとの連携のあり方について 等
本日は、「 医療事故に係る調査の仕組みのあり方」に関係して、消費者庁に今年10月1日から設置された「消費者安全調査委員会」について、同検討部会から要請を受けた消費者庁消費者安全課事故調査室の担当者から説明がありました。
同委員会の調査対象は「生命身体事故等」であり、
具体的には、
① 生命・身体分野の消費者事故等 → 製品・食品・施設・役務を広く対象
(運輸安全委員会の調査対象とされている事故等を除く)
② 生命身体事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るために原因究明する必要性の高いもの
――とされています。
①の「役務」には、消費者に対するサービス全般(サービスとしての医療も含まれる)も含まれるとの説明がありました。
この「消費者安全調査委員会」について、検討会の構成員からは、その性質、内容、調査方法などに関する様々な質問が寄せられました。
これまで検討会で議論されてきた「医療事故調査委員会」とは、医療分野においてその存在意義などが重複することなどから、両委員会の関係性が、今後検討されることになるようです。
なお、「消費者安全調査委員会」は、内閣総理大臣に任命された委員(7名・非常勤)と必要に応じて任命される臨時委員、専門委員で構成されています。その事務局は東京にある消費者庁の事故調査室(21名の職員が在籍)が担っています。今年10月から来年3月末までの経費は7500万円が予算計上されているとのことです。
同日現在の具体的な調査事例としては、エレベータ、エスカレータ、湯沸かし器における死亡事故など5件(2件については非公表)があるとの説明がありました。
その後、「 再発防止のあり方について」の議論が行われました。
本日の議論を終えて、当初の【検討事項】に関する議論がひと通り行われたことになりましたが、
座長と構成員からは、
直ちにとりまとめに向かうのは拙速。意見の隔たりがある部分に絞って、整理をして、議論の集約に向けて更なる議論を行う
検討を深めるべき論点としては、①第三者機関のあり方、②院内調査のあり方
―――などがあるだろう。
親会が長期間開催されていないので、一度親会に報告することも必要では
――などの意見がありました。
なお、次回の開催は調整の上報告される(少々期間があくかもしれない)とのことでした。
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