「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が告示!
特殊関係事業主の範囲・要件を定めた省令も本日公布
本日(11月9日)、主要部分が来年4月1日に施行される改正高年齢者雇用安定法に関して、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「高年齢者等職業安定対策基本方針」、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が公布・告示された。
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」には、60歳以降の継続雇用に関して、心身の故障のため業務に堪えられないと認められるなど就業規則に定める解雇・退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができる旨が盛り込まれている。
また、改正法では、継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大として、一定の要件の下、現行の親子会社間だけでなく、子会社間や関連会社も、「特殊関係事業主」として雇用確保先と認める特例を規定しているが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」では、特殊関係事業主の範囲を、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人とし、その具体的要件を定めている。
※ 省令及び指針の内容は本誌12月11日号の特集で掲載予定です。
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