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2012年11月21日 (水)

「通勤手当を除外すること」については引き続き検討(社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会②)

厚生労働省内に設けられた「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」(座長・辻泰弘厚生労働副大臣(当時))では、税と社会保険の賦課ベースを対比し、社会保険・労働保険における現物給与と通勤手当の取扱いの見直しなどの検討が行われました。

検討会では、①現物給与の取扱い、②通勤手当を保険料の賦課対象から除外すること――について検討が行われました。

 

②の通勤手当を社会・労働保険料の賦課対象となる報酬等から除外することについては、「課題」と「各制度に与える影響」が掲げられた(検討会では、通勤手当等の報酬等について従来の定義の変更を行う場合は、保険料収入の減少を賄うための保険料率の引き上げが不可避となることなどがデータからも示されました)ものの、各保険制度に与える影響が大きいことなどから、改正の方向性は示されませんでした。


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この税と社会・労働保険料の算定対象の問題については、検討が継続されるものとみられています。

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