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2012年11月 2日 (金)

改正高年法の「高年齢者雇用確保措置に関する指針案」を労政審が「妥当」と答申

就業規則の退職事由に該当すれば継続雇用の対象外可能

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本日(11月2日)、厚生労働省の労働政策審議会(会長・諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)」について、「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申した。

厚生労働省は、答申を踏まえ、速やかに省令等の制定を進めるとしている。

【省令案要綱等のポイント】
1.「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」
  特殊関係事業主の範囲を、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人とし、その要件を定めるもの(別添参考1参照)

2.「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」
  改正法を踏まえ、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針を策定するもの。

3.「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)」
  
高年齢者雇用確保措置に関し、特殊関係事業主により雇用を確保しようとするときの留意事項や就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合の継続雇用の取扱いなど、その実施及び運用を図るために必要な事項を定めるもの(別添参考3参照)。

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