東京都の特定(産業別)最低賃金の2件の引上げを決定
11月29日、東京都の特定(産業別)最低賃金として設定されている6業種のうち、
鉄鋼業最低賃金 及び 出版業最低賃金について、
東京労働局長(伊岐典子氏)は、それぞれ7円、19円引き上げることを決定し、
この改正について官報公示を行いました。
これにより、それぞれの最低賃金は次のとおり、
今年12月31日から改正発効することとなります。
鉄鋼業最低賃金 及び 出版業最低賃金について、
東京労働局長(伊岐典子氏)は、それぞれ7円、19円引き上げることを決定し、
この改正について官報公示を行いました。
これにより、それぞれの最低賃金は次のとおり、
今年12月31日から改正発効することとなります。
平成24年度 東京都の特定(産業別)最低賃金の改正内容
鉄鋼業 859円( 7円・0.82%) 発効 24.12.31
出版業 857円(19円・2.27%) 発効 24.12.31
東京都の特定(産業別)最低賃金については、
改正の申出があった5業種について、
今年8月6日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会(会長・安西愈氏)に対して改正諮問が行われ、
9月13日に鉄鋼業及び出版業の2業種について、改正の必要があるとの答申がありました。そして、同日この2業種について金額改正の諮問が行われました。
今年8月6日に東京労働局長から東京地方最低賃金審議会(会長・安西愈氏)に対して改正諮問が行われ、
9月13日に鉄鋼業及び出版業の2業種について、改正の必要があるとの答申がありました。そして、同日この2業種について金額改正の諮問が行われました。
同審議会は審議の結果、東京労働局長に対し金額改正等の答申を行い、東京労働局長は、この答申を参考に改正することを決定したものです。
なお、都内の全使用者及び全労働者(派遣中のものを含む。)に適用される東京都最低賃金は、すでに今年10月1日から時間額850円(引上額13円、引上率1.55%)に改正されています。
本年度改正されなかった下記の4つの特定(産業別)最低賃金の対象事業場については、東京都最低賃金850円が適用されます。
(地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が競合する場合、高い方の最低賃金額が適用されます。)。
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業
(838 円、24. 2.18 発効)
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業
(829 円、22.12.31 発効)
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
(832 円、22.12.31 発効)
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