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2012年11月15日 (木)

現物給与の取扱いが来年度から変更の見通し(社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会①)

 厚生労働省内に設置された「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」での議論を踏まえて、

 平成25年4月1日から、現物給与の取扱いが一部改正されるものとみられます。
社会保険料・労働保険料の賦課対象となる現物給与については、
現在、適用事業所に複数の支店がある場合について、①一括適用事業所、②当初から本社のみが適用事業所――であるかによって、現物給与の価額の適用について取扱いが異なっているという問題が指摘されていました。

現在の取扱いでは、

① 一括適用事業所

勤務地(現に使用される事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用している。

例えば、東京に本社があり、北海道に支店Aがある場合は、支店Aには北海道の現物価額を適用している。

② 当初から本社のみが適用事業所

適用事業所となっている本社の所在地の現物給与の価額を適用している。

例えば、東京に本社があり、北海道に支店Aがある場合は、支店Aには東京都における現物価額を適用している。

したがって、適用事業所が①か②に該当するかによって、現物給与の価額が大きく異なることになります。


そこで、同検討会では、対応案として、現物給与の価額の適用については、生活実態に近い価額とする観点から上記②についても「勤務地(現に使用される事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用すること」が提案されました。この案に基づいて、パブリックコメントの実施を経て、厚生労働省告示等の改正を行う見通しです

ただし、検討会においては、「改正にあたっては、事業主の事務処理に変更が生じることとなるため、十分な周知を図り、理解を得て実施していくことが必要」であるとされました。


Brog4


現在のところ、社会保険の改正告示等の施行日については、平成25年4月1日となるものとみられています。

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