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2012年11月13日 (火)

中退共の退職届の記載事項に従業員の「住所」が追加

改正中小企業退職金共済法施行規則が公布・平成25年1月1日施行

厚生労働省は昨日(11月12日)付けで、「中小企業退職金共済法施行規則」の一部を改正する省令を公布した。

改正の内容は、中小企業退職金共済制度に加入している中小企業の事業主に対して、従業員(被共済者)が退職した際に提出する被共済者退職届に、従業員の住所を記載すること等を義務付けるもの(下記別添参照)。

また、特退共における手帳交付申請書の記載事項に被共済者の住所を追加する改正も行われている。

今回の改正は、事業主に対し従業員の退職時にその住所を届け出ることを義務付けること等により退職者の住所を的確に把握し、より確実な請求勧奨を行うことを目的としている。

改正規則は、平成25年1月1日に施行される。

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