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2012年11月14日 (水)

改正高年齢者雇用安定法Q&Aが厚生労働省HPに掲載

継続雇用制度に関する就業規則例など盛り込む

昨日(11月13日)、厚生労働省HPに来年4月1日に施行される改正高年齢者雇用安定法のQ&AがUPされました。

Q&Aでは、改正法による高年齢者雇用確保措置に関して、継続雇用制度の対象者基準の経過措置や、継続雇用先の範囲の拡大(特殊関係事業主)について、分かりやすく解説しています。

また、継続雇用制度に関する就業規則例として、希望者全員を65歳まで継続雇用する場合の例や、経過措置を利用する場合の例などをあげています。

加えて、就業規則の解雇事由または退職事由と同じ内容を、継続雇用しない事由として就業規則に規定する場合の例も示しています。

そのほか、継続雇用先の範囲の拡大(特殊関係事業主)に関して、元の事業主と特殊関係事業主との間での「継続雇用制度の特例措置に関する契約書(例)」なども盛り込まれています。

詳しくはこちらをご覧下さい。

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