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2012年10月15日 (月)

無期契約転換制度のクーリング期間は最低でも1カ月必要

労政審・改正労働契約法の政省令案要綱等で答申

 労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、10月10日、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」等(下記別添参照)について「妥当」として、三井辨雄厚生労働大臣に答申した。
 この答申は、9月19日に厚生労働大臣から諮問したことを受けて、同審議会が審議の結果行ったもの。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに政省令等の制定を進めるとしている。

【要綱のポイント】

1.「労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」
 改正法の目玉である有期労働契約の期間が通算5年を超える場合の無期契約への転換の仕組みなど、改正法の主要部分の施行期日を、平成25年4月1日とするもの。
 
2.「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱」
 有期労働契約期間の算定に当たり、1つの有期労働契約と次の有期労働契約の間に無契約の期間(空白期間)がある場合の、「契約期間が連続していると認められる場合の基準」などを示したもの。
 また、有期労働契約と次の有期労働契約の間に、空白期間が一定以上続いた場合には、当該通算契約期間の計算がリセットされる、いわゆる「クーリング」(原則6カ月)について、直前の有期労働契約の契約期間が1年未満の場合は、その期間に2分の1を乗じて得た期間とする点について、1カ月未満の端数が生じた場合は1カ月に繰り上げることとするもの。

3.「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
 建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるもの。

4.「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱」
 3.の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するもの。

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