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2012年10月17日 (水)

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱 (事業所内保育施設設置・運営等支援助成金関係の見直し関係) が諮問

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10月15日(月曜日)午後5時から午後7時まで開催された

「第119回 労働政策審議会雇用均等分科会」では、

 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)

 男女雇用機会均等対策

――についての検討が行われた。

 

 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問)

「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金関係」についての見直しのため省令(雇用保険法施行規則)の改正を行うというもの。

同助成金は、平成24年度の予算額を上回る申込みがあったため、申込み受付を締め切っていたが、再開の要望が多かったため、支給内容の見直し(引下げ)などを図った上で実施することが検討されている。

具体的には、

① 設置費・増築費・建替費

 (大企業について見直し(引下げ)、中小企業は現行のまま)

 ・ 助成率 大企業 → 3分の1(現行は2分の1)

 ・ 限度額 大企業の設置費・建替費 → 1500万円(現行2300万円)

 ・     大企業の増築費     →  750万円(現行1150万円)

② 運営費 助成期間 → 最長5年(現行10年)

③ 保育遊具等購入費 → 廃止(現行は上限40万円)

④ 支給要領の見直し

 ・ 保育施設の最低定員 → 6人(現行10人)

 ・ 面積要件を認可保育所並(1人当たり3.3平方メートル以上)に緩和

  (現行1人当たり7平方メートル以上)

――などとなっている。

 

 同助成金の支給内容の見直しについては、今年6月に行われた厚生労働省行政事業レビューの指摘を踏まえたものとなっている。

 同助成金の利用率をみると、大企業が8割、中小企業が2割ほどとなっており、中小企業の利用があまり進んでいないことが課題となっている。そこで、中小企業の利用が進むよう、中小企業に対する支給内容(設置費・増築費・建替費)については、現行とかわらないこととされている。

 

 

 男女雇用機会均等対策

 平成18年の改正男女雇用機会均等法における検討規定(附則第5条)には、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、…必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という文言があり、今年度が、その検討の時期に当たる。

 同分科会では、今後、男女雇用機会均等法についての検討が行われる。

 

 当日、厚生労働省の事務局が提示した「考えられる論点(案)」は、

① 性別を理由とする差別の禁止について(間接差別を含む)

② 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について

③ セクシュアル・ハラスメント対策について

④ ポジティブ・アクションの効果的推進方策について

⑤ 法の履行確保について(行政指導、紛争解決の援助、調停)

⑥ 男女間賃金格差について

⑦ その他

――の7つとなっている。

 

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