« 平成24年10月1日 障害者虐待防止法が施行 | トップページ | 改正労働者派遣法の注意点⑤ 【派遣契約の中途解除時への対応】 »

2012年10月 3日 (水)

改正高年法の高年齢者雇用確保措置に係る指針案が雇用対策基本問題部会に提示される

雇用対策基本問題部会は指針案を了承

Photo

厚生労働省は10月2日、来年4月1日に施行される改正高年齢者雇用安定法に係る改正省令案要綱、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針案」等を労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会に提示した。

注目される指針案には、

 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。

 就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは改正法の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。

 ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。

ーーなどが明記されている(下記別添参照)。

同部会では、指針案については、細かい文言の修正について部会長一任として了承された。また、継続雇用制度における「特殊関係事業主」の具体的な範囲を示した改正省令案要綱についても「妥当と認める」とされた。

2r9852000002l1b21__05_3

2r9852000002l1b21__06_3

2r9852000002l1b21__07_2

|

« 平成24年10月1日 障害者虐待防止法が施行 | トップページ | 改正労働者派遣法の注意点⑤ 【派遣契約の中途解除時への対応】 »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

高齢者雇用」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 改正高年法の高年齢者雇用確保措置に係る指針案が雇用対策基本問題部会に提示される:

« 平成24年10月1日 障害者虐待防止法が施行 | トップページ | 改正労働者派遣法の注意点⑤ 【派遣契約の中途解除時への対応】 »