改正労働者派遣法の注意点② 【日雇派遣の原則禁止 例外要件の確認方法等】
施行が来月1日(10月1日)にせまった改正労働者派遣法ですが、当ブログでは、数回に渡って、その注意点をみていきます。
2回目は、【日雇派遣の原則禁止の例外要件の確認方法等】についてです。
日雇派遣の原則禁止については、①例外となる「業務」、②例外となる「場合」――がありますが、②のいわゆる「人の例外」については、都道府県労働局などで開催されている説明会において、その確認する基本的な方法が示されているようです。
具体的には、
要件の確認方法 ⇒ 以下の書類によることが基本
60歳以上の者 → 年齢が確認できる公的書類等
いわゆる昼間学生 → 学生証等
収入要件(500万円以上) → 本人・配偶者等の所得証明書、源泉徴収票の写し等
確認結果の記録 <派遣元事業主における対応>
上記書類の写しを保存するまでの必要はない
ただし、どのような種類の書類により確認を行ったかが分かるようにすることが必要(例:派遣元管理台帳への記録)
――とされています。
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