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2012年9月27日 (木)

改正労働者派遣法の注意点④ 【離職後1年以内の労働者派遣の禁止】

4回目は、改正労働者派遣法の注意点④ 【離職後1年以内の労働者派遣の禁止】についてです。

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派遣元事業主は、
離職した労働者を離職後1年以内に離職前事業者へ派遣労働者として派遣することが禁止されます。

派遣先は、
派遣先となる事業者が離職後1年以内の労働者を派遣労働者として受け入れることが禁止されます。


【注意点】は、

 禁止対象となる派遣先 ⇒「事業者」単位(「事業所」単位ではない)

 対象となる労働者は、正社員に限定されない(非正規労働者も含まれる)。

 禁止対象から除外される派遣労働者 ⇒ 「60歳以上の定年退職者」
   この「定年退職者」には、継続雇用後に離職した者や継続雇用中の者も含まれる。
   (除外される者は、グループ企業派遣の場合と同様)

 派遣先は、当該派遣労働者が離職後1年以内であるときは、書面等によりその旨を
  派遣元事業主に通知する必要がある。

 違反した場合、派遣元事業主は、
   許可の取消し(法第14条第1項)、
   事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、
   改善命令(法第49条第1項)
   の対象となる

――などです。

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