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2012年9月 3日 (月)

改正労働者派遣法の注意点① 【経過措置等】

 施行が来月1日(10月1日)にせまった改正労働者派遣法ですが、
 当ブログでは、数回に渡って、その注意点をみていきます。

 1回目は、 【経過措置等】についてです。
 特に、義務規定や禁止規定については、「いつから適用になるのか」ということが関心を集めています。
 原則的には、施行日に適用されるわけですが、運用や実務上の課題等から、一定の規定については、経過措置が設けられています。

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 具体的には、

日雇派遣の原則禁止
 ⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われるものから適用。

離職後1年以内の労働者派遣の禁止
 ⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われるものから適用。


グループ企業内派遣の制限
 ⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に開始される事業年度分から適用。
    (例)事業年度終了が3月期の場合 …… 平成25年4月以降の事業年度分から適用


マージン率等の情報提供
 ⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に終了する事業年度分から公表すれば可。
    (例)事業年度終了が3月期の場合 …… 平成25年4月以降、速やかに公表


――の経過措置が設けられています。

 の根拠規定は改正法附則第6条、の根拠規定は改正法附則第5条、については、今後(9月中旬の見通し)発出される通達に基づく改正業務取扱要領に記載される予定です(※についても業務取扱要領に記載されるものとみられます)。

 なお、の(例)にあります「速やかに」については、「遅くても3ヵ月以内」に公表することが目安となるのではと考えられます。


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