改正労働者派遣法の注意点① 【経過措置等】
施行が来月1日(10月1日)にせまった改正労働者派遣法ですが、
当ブログでは、数回に渡って、その注意点をみていきます。
1回目は、 【経過措置等】についてです。
特に、義務規定や禁止規定については、「いつから適用になるのか」ということが関心を集めています。
原則的には、施行日に適用されるわけですが、運用や実務上の課題等から、一定の規定については、経過措置が設けられています。
具体的には、
日雇派遣の原則禁止
⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われるものから適用。
離職後1年以内の労働者派遣の禁止
⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われるものから適用。
グループ企業内派遣の制限
⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に開始される事業年度分から適用。
(例)事業年度終了が3月期の場合 …… 平成25年4月以降の事業年度分から適用
マージン率等の情報提供
⇒ 施行日(平成24年10月1日)以後に終了する事業年度分から公表すれば可。
(例)事業年度終了が3月期の場合 …… 平成25年4月以降、速やかに公表
――の経過措置が設けられています。
の根拠規定は改正法附則第6条、の根拠規定は改正法附則第5条、については、今後(9月中旬の見通し)発出される通達に基づく改正業務取扱要領に記載される予定です(※についても業務取扱要領に記載されるものとみられます)。
なお、の(例)にあります「速やかに」については、「遅くても3ヵ月以内」に公表することが目安となるのではと考えられます。
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