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2012年9月19日 (水)

10月1日施行「改正労働者派遣法の解説」を特集掲載 + 本日付で新しい「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が掲載に!

労働調査会発行 労働基準広報2012年10月1日号の予告です

●特集/改正労働者派遣法の解説
派遣労働者の保護と雇用の安定を目的に所要の改正を行う
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課)

改正労働者派遣法が、一部を除き、平成24年10月1日に施行される。その柱は、①事業規制の強化、②派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、③違法派遣に対する迅速・的確な対処──の3つ。新たに日雇派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の8割規制などが盛り込まれている。違法派遣の場合に派遣先に適用される「労働契約申込みみなし制度」は、平成27年10月1日に創設される。

●個別労働紛争解決実務マニュアル~弁護士&元監督官による対話式セミナー~
<個別問題編 第3回/賃金その3(労使間にトラブルがあり使用者が賃金の支払をしない場合)>
労働者への債権がある場合でも使用者は賃金の全額を支払う義務がある
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

●トピック/改正労働契約法の概要
有期労働契約5年超の算定は施行日以後が初日の有期契約から
(編集部)

●企業税務講座/第22回 給与所得にまつわる諸問題④
従業員に対する貸付金の利息相当額に課税される場合も
(弁護士・橋森正樹)

●NEWS
(雇調金の内容10月から原則として緩和前に戻す)支給限度日数は1年100日・3年150日に/
(厚労省・改正労働契約法の施行通達)不当な雇止め拒む意思が使用者に届けば契約続行/
(23年度末の労災特別加入者数)前年度末とほぼ同数の合計約170万1500人に/ほか

●商道縁尋 流通革命を遂げた志士たち(人物ライター・長岡孝明)
●連載 労働スクランブル第124回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成23年度雇用均等基本調査結果②~事業所調査~
●わたしの監督雑感 長崎・長崎労働基準監督署長 村岡芳子
●編集室

●労務相談室
育介法
〔管理職が育児短時間勤務を希望〕業務への支障を理由に拒否は
回答者 弁護士・岡村光男

労災保険法
〔6か月前に昇格の者部下との関係原因でうつ病に〕労災となるか
回答者 特定社労士・飯野正明

不利益変更
〔慣行として長く定着した年休の半日付与〕一方的に廃止してよいか
回答者 弁護士・小森光嘉

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから
http://rouki.chosakai.ne.jp/

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PS  本日、「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成24年10月1日以降)」が厚生労働省HPに掲載されました。    今回の労働者派遣法の改正に伴い追加された部分についての細かな運用上の取扱いが記載されています。  詳細はこちらから!

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