雇用調整助成金などの支給要件が見直される
~リーマン・ショック後緩和してきた生産量要件等が見直される~
厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行う。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当や賃金の一部を助成するものである。
平成20年9月のリーマン・ショック後、厚生労働省ではこれらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにしてきたが、経済状況の回復に応じて見直すこととされた。
【見直しを行う要件の概要】
1.生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」とする。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていたが、この要件を撤廃する。
2.支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とする。
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とする。
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施。
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