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2012年8月10日 (金)

本日改正労働契約法が公布される!

有期労働契約5年超のカウントは
  
改正法施行日以後が初日の有期労働契約から

本日(8月10日)、改正労働契約法が公布された。

改正法の目玉は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、労働者が使用者に申し込むことにより、無期労働契約にすることを使用者に義務づけることといえよう。

改正法は公布日から施行とされているが、この無期労働契約への転換義務づけに関する規定(下記一)の施行は、公布日から1年以内の政令で定める日とされ、平成25年4月1日の施行が有力視されている。

ただし、経過措置により、この規定は、改正法の施行日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約に適用し、施行日前の日が初日である有期労働契約は、「5年超」の算定には算入しないこととされている。

つまり、仮にこの規定が平成25年4月1日に施行された場合も、1年の有期労働契約を反復更新している場合には、実際に申込みの権利が発生するのは、平成30年4月ということになる。

なお、改正法の主な内容は以下のとおりとなっている。
一 有期労働契約の無期労働契約への転換
1 有期労働契約が通算五年を超えて反復更新された場合、労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は、別段の定めがない限り従前と同一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなす。
2 有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に空白期間が六月以上あるとき等は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。

二 有期労働契約の更新等
有期労働契約の反復更新により、当該有期労働契約を更新しないことが無期労働契約を締結している労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる等の有期労働契約であって、労働者が更新等の申込みをした場合には、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

三 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期労働契約を締結している労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより、同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては、当該相違は、職務の内容、配置等の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

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