「争議行為を伴う争議」の件数は過去最少を更新
平成23年「労働争議統計調査」の結果
厚生労働省は、このほど、平成23年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめ、公表した。
「労働争議統計調査」は、我が国における労働争議について、行為形態や参加人数、要求事項などを調査し、実態を明らかにすることを目的としたもの。本調査では労働争議を2種類に大別しており、労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争のうち、同盟罷業(ストライキ)などの争議行為が現実に発生したものを「争議行為を伴う争議」、争議行為を伴わないが解決のため労働委員会等第三者が関与したものを「争議行為を伴わない争議」と言い、この2種類を合わせて「総争議」としている。
調査結果をみると、争議の件数は、「総争議」は612件(前年に比べ70件(10.3%)の減)で2年連続の減少となり、「争議行為を伴う争議」は57件(同28件(32.9%)の減)で4年連続の減少となった。「総争議」「争議行為を伴う争議」ともに、比較可能な昭和32年以降、最も少なかった。
次に、「争議行為を伴う争議」の件数を行為形態別にみると、 「半日以上の同盟罷業」は28件(同10件(26.3%)の減)、 「半日未満の同盟罷業」は35件(同21件(37.5%)の減)で、いずれも4年連続で減少した。
争議の際の主な要求事項(複数回答、計612件)は、「賃金」に関するもの(267件)が最も多く、次いで「経営・雇用・人事」(252件)、「組合保障及び労働協約」(181件)の順に多くなっている。
平成23年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)のうち、労使直接交渉による解決は20.3%(前年28.4%)、第三者関与による解決は37.2%(同34.0%)となっている。
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