マイカー通勤と通勤手当の非課税限度額①
平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について、自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が改正されたことは、記憶に新しいところです(詳細は、小誌好評連載中の「企業税務講座」(橋森正樹弁護士)⑩2011年10月1日付号、⑱2012年6月1日号、国税庁ホームページ「源泉所得税の改正のあらまし」などをご参照ください)。
ここで、簡単に改正内容をふりかえってみますと、
<平成23年末まで>に受け取る自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされていました。
また、交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15 キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされていました。
<平成24年1日1日以後に受けるべき通勤手当>については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。
平成24年1日1日以後に受けるべき通勤手当の非課税額は、次の表のとおりです。
非課税額(課税されない金額)を超える部分は、給与所得として課税されることになります。
このことから、マイカー通勤をしている方に適用される②ア~キの非課税額(課税されない金額)を限度として、通勤手当を支給している会社も多いことと思われます。
具体的には、上の表に基づいて、片道10㎞弱なら、4100円
片道15km弱なら、6500円
――という通勤手当を支払うケースです。
さて、それでは、このような非課税額(課税されない金額)を基準に定められた通勤手当で、マイカー通勤をする方は、ガソリン代をカバーできるのでしょうか。
通勤手当とガソリン代と車の燃費の関係について、簡単なシミュレーションをしてみたいと思います。
自己資金の持ち出しをしないためには、エコカーに乗り換えなければならないのでしょうか
自動車では大赤字になってしまうので、オートバイなどに乗り換えなければならないのでしょうか
(続きは、8月28日(来週火曜日) 掲載予定の「マイカー通勤と通勤手当の非課税限度額②」に掲載予定です。)
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