明日(8月10日)にも、改正労働者派遣法の政令が公布される見通し(当編集部予想) + 「平成16年4月以降の労働者派遣事業に係る行政処分」
一昨日、8月7日(火曜日)に改正労働者派遣法に関する政令案が閣議決定されました。
当編集部では、明日、8月10日(金曜日)には、公布される(官報に掲載される)のでは、とみています。(あくまでも予想です)
今回公布される予定の政令は、
労働者派遣法の改正法の施行期日(平成24年10月1日など)を定めるもの
日雇労働者についての労働者派遣の禁止の対象から除く業務等を定めるもの
――の2つです。
に関する改正施行令(案)では、
従来の政令26業務(いわゆる専門26業務)について、
まず、第4条第1項において、「日雇派遣の禁止の対象から除く業務」は【第4条第1項第1号~18号】の業務であることを示して、次条(第5条)において、「期間制限の適用を受けない業務」は、【第4条第1項第1号~18号】の業務及び【第5条第1号~第10号】の業務とする
――とされています。
また、以前お伝えした「労働者派遣法 専門26業務に新たな4業務を追加の見通し」については、施行令【第5条第10号】に「非破壊検査用の機器の運転、点検若しくは整備の業務」などの業務が追加されることとされています。
従来の政令26業務のうち、職業安定分科会労働力需給制度部会などでは、日雇派遣の禁止の例外業務は17.5業務、禁止となる業務は8.5業務となる見通しとされていましたが、施行令では、「0.5号」などとは表記できないので、今回の施行令(案)では、【業務】と【業務+業務】というように場合分けをされた表記になったものとみられます。
なお、「日雇労働者についての労働者派遣の禁止の対象から除く場合」については、【第4条第2項第1号~3号】に示されています。
PS
昨日(8月8日)、「平成16年4月以降の労働者派遣事業に係る行政処分」が公表されました。
「改善命令」と「事業停止命令」については、
「事業報告未提出に係る処分は除く」
「現在実施中のもののみ掲載」
――とされています。
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