派遣法改正法の政省令案要綱等を「おおむね妥当」と了承、雇用調整助成金の見直しは2段階(厚労省・職業安定分科会)
7月5日(木曜日)に、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会が開催されました。
当日の議題は、
(1)労働者派遣法改正法の施行等について
(2)雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱等について
(3)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について
(4)雇用調整助成金に係る支給要件の改正について
(5)点検評価部会にて検証すべき2012年度の年度目標について
(6)その他
――でした。
(1)では、労働者派遣法改正法に係る改正政省令案要綱、指針の改正告示案要綱など6本の同省案(「労働者派遣法改正法の施行に向けた政令案要綱、省令案要綱、告示案要綱が示される①~③」参照)について事務局から説明がなされて、労使双方からの質問なども少なく、同分科会の労働力需給制度部会の報告のとおり、「おおむね妥当」と了承されました。
(2)では、いわゆる「ハローワーク特区」の実施のための省令改正等についての説明がなされました。この雇用対策法施行規則の一部を改正する省令は、一部を除き、今年10月1日から施行される見通しです。
(3)では、「被用者雇用開発助成金」の改正について説明がなされました。その理由は、震災から一定期間が過ぎたことから、限られた雇用保険二事業の財源を支援の必要性が高い事業主・労働者に重点化することができるよう、支給要件について見直す必要がある――とされています(今年10月1日施行)。
(4)では、「雇用調整助成金」について、今年10月と来年4月との2段階に分けて、助成内容の見直しを行う案が示されました。
同助成金は、平成20年秋のリーマン・ショックを受けて助成内容を大幅に拡充されてきましたが、その後の雇用情勢の改善や提言型政策仕分けの指摘を受けて、
平成24年10月
・生産量要件の見直し
・支給限度日数の見直し
・教育訓練費(事業所内訓練)の引下げ
平成25年4月
・助成率の引下げ
・労働者を解雇しなかった場合及び障害者を休業させた場合の助成率の上乗せの廃止
・教育訓練費(事業所外訓練)の引下げ
――が行われる見通しです。多くの要件などが、リーマン・ショック前と同水準に戻される案が示されました(下図参照)。
なお、被災3県に所在する事業所の事業主については、いずれも実施を6ヵ月遅らせることとされています。円高の要件については、現在のところ見直しの対象となっておりません。
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