雇用保険の基本手当日額が、8月1日から変更になります。
厚生労働省は、8月1日から雇用保険の基本手当日額の変更を実施します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動ができるように支給されるものです。基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成23年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
① 基本手当日額の最低額の引下げ
1864円 → 1856円 (-8円)
② 基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになっています。
○60歳以上65歳未満
6777円 → 6759円 (-18円)
○45歳以上60歳未満
7890円 → 7870円 (-20円)
○30歳以上45歳未満
7170円 → 7155円 (-15円)
○30歳未満
6455円 → 6440円 (-15円)
詳しくは、こちらから。
労働基準広報のニュースでも取りあげる予定ですので、よろしくお願いします
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