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2012年7月31日 (火)

「労働契約申込みみなし制度」部分の施行は平成27年10月1日の見通し

労働者派遣法の施行が間近に迫ってきました。

労働者派遣法の改正法は、今年3月28日に成立し、4月6日に公布されました。

同法は、「公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日」と「法律の施行の日から3年を経過した日」(「労働契約申込みみなし制度」の部分)の2段階で施行されます。

同法の「施行期日を定める政令案要綱」によると、改正法の施行期日は、平成24年10月1日とされています。

したがって、「労働契約申込みみなし制度」の施行期日は、平成27年10月1日ということになるようです。

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