「労働者派遣法改正法の施行に向けた政省令・告示事項(これまでの議論を踏まえ改めて整理したもの)」が配布に
6月22日、午前10時より、厚生労働省12階にて
「第177回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」が開催されました。
前半は、引き続き「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」の
① 「グループ企業内派遣の8割規制」における「関係派遣先」
② 「日雇派遣の原則禁止」の例外として認められる場合の「一定額」
――について、検討が行われました。
そして、公益代表と事務局との話し合いによる「とりまとめ案」が出されることになりました。
(ここで部会は一時休憩となりました。)
その後、同日10時58分、部会は再開され、
「労働者派遣法改正法の施行に向けた政省令・告示事項
(これまでの議論を踏まえ改めて整理したもの)」【資料1】
が配布されました。
同資料では、、「日雇派遣の原則禁止の例外として認められる場合」の
「副業」と「主たる生計者ではない者」の基準として、
初めて「500万円以上」という具体的な金額が記載されました。
それぞれについてみると、
【副業】とは、「日雇労働者の収入(生業収入)の額が500万円以上である場合」
【主たる生計者でない者】とは、「日雇労働者が生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であって、世帯収入の額が500万円以上である場合」
―――とされています。
ここでは、【資料1】について掲載します。
なお、次回の部会は、6月27日(水曜日)午前10時に開催される予定です。
(改正政省令の要綱(案)が示される見通しです。)
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