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2012年6月14日 (木)

「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」④

6月18日、午後6時より、厚生労働省にて
「第176回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」が開催されます。
同日も引き続き「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」についての検討が行われる予定です。


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今回は、「派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善」の1番目について掲載します。


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派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
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1. 一定の有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置(法第30条関係)

<検討事項と規定案>

○ 無期雇用への転換推進措置の対象者【省令事項】

期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者は、以下のとおりとすること。

・ 派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である有期雇用の派遣労働者

・ 過去に派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上ある労働者であって、新たに派遣労働者として有期雇用しようとする者(いわゆる登録型派遣の場合の、登録状態にある労働者等)


○ 派遣労働者等の希望の把握【派遣元指針事項】

派遣元事業主は、無期雇用への転換推進措置を受けるかどうかについての派遣労働者等の希望を把握するよう努めること。


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 現在のところ、「過去に派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上ある労働者」の「過去」については、「○年間のうち」などの特段の条件は付されていません。したがって、同案では、5年前でも10年前でも通算の対象となるようです。

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