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2012年6月 5日 (火)

「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」②

本日(6月5日)、午前10時より、厚生労働省 専用第13会議室(12階)にて開催された
「第175回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」では、
前回に引き続き「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」の内容が検討されました。

前回よりも小さな会議室であったこともあって、傍聴席に空席を見つけることが難しいほどでした。

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本日は、「グループ企業内派遣の8割規制」について、同案の該当部分(概要)を紹介します。

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事業規制の強化
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2.グループ企業内派遣の8割規制(法第23条第3項、第23条の2関係)

<検討事項と規定案>


○ 関係派遣先の範囲 【省令事項】

8割規制の対象となる関係派遣先の範囲は、以下のとおりとすること

・親会社等(派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者、資本金の過半数を出資している者、これらと同等以上の支配力を有する者

・親会社等の子会社等(派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者、資本金の過半数を出資している者、これらと同等以上の支配力を有する者)


○ 関係派遣先への派遣割合の算定方法 【省令事項】

毎事業年度ごとに、以下の計算方法により算定すること。

[計算方法]

(派遣労働者の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間 - 定年退職者の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間)÷ 派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間

※ 端数は切り捨て


○ 定年退職者の範囲 【省令事項】

関係派遣先への派遣割合の算定から除外される定年退職者の範囲を、60歳以上の定年退職者とすること


○ 厚生労働大臣への報告 【省令事項】

毎事業年度経過後1ヶ月が経過する日までの間に、所定の様式により行うこと。


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前回の部会では、建議に記載されていた「グループ企業(親会社及び連結子会社)内の…」というグループ企業の定義の「連結子会社」という文言が「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」になかったこと、8割規制を守らなければどのようなことになるか、などについて話し合われました。


 本日の部会では、同案に加えて、前回の議論の中にあった検討事項などについて、「追加配布資料 日雇派遣原則禁止の例外及びグループ企業内派遣の8割規制について」が配布されました。
 同資料には、「日雇派遣」や「関係派遣先」などの具体的なイメージが示されています。


 

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