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2012年6月28日 (木)

労働者派遣法改正法の施行に向けた政令案要綱、省令案要綱、告示案要綱が示される①

6月27日、午前10時より、厚生労働省(17階)にて
「第178回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」が開催されました。


前回配布された「労働者派遣法改正法の施行に向けた政省令・告示事項(これまでの議論を踏まえ改めて整理したもの)」などを基に作成された
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」等――が資料として配布され、冒頭に事務局よりその説明がなされました。

労使の委員からは、日雇派遣の原則禁止の例外とされる場合の収入要件、グループ企業の8割規制における運用、子会社、親会社の関係などについて、質問や意見が述べられました。

その後、労働政策審議会職業安定分科会・分科会長あての「部会報告」作成のため一時休憩となりました。
そして、数分のインターバルをおいて10時49分ごろに再開され、部会報告が委員に配布されました。

部会報告には、

 厚生労働省案は、概ね妥当と認める。
 なお、使用者代表委員から、日雇い派遣の例外となる収入要件については、根拠が暖味で高額過ぎることから妥当な水準とは言えず、関係派遣先の範囲については、財務上の方針により規制対象が異なることは労働規制の在り方として適切とは言えないなどの意見があった。

――と記載されていました。


ここでは、【資料1】の別紙2(政令案要綱)までを掲載します。

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