「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」③
6月5日、午前10時より、厚生労働省 専用第13会議室(12階)にて開催された
「第175回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」では、
「労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)」のすべての検討事項についての説明がなされました。
本日は、事業規制の強化の3番目について掲載します。
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事業規制の強化
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3.離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止止(法第35条の4、法第40条の6関係)
く検討事項と規定案>
○ 受入禁止の例外 【省令事項】
離職した労働者の離職後1年以内の派遣労働者としての受入禁止の例外となる者として、60歳以上の定年退職者を規定すること。
○ 受入禁止に関する派遣元事業主への通知の方法 【省令事項】
派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けたならば労働者派遣法事第項40条の6第1項に抵触することとなるときはFAX又は電子メールの方法により派遣元事業主へ通知すること。
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まだまだ議論は始まったばかりです。
特に「事業規制の強化」には、禁止の例外が検討事項になっていることから、時間が必要となりそうです。
次回の部会は、6月18日に予定されているようです。
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