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2012年6月22日 (金)

労働政策審議会建議「今後のパートタイム労働対策について」

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長:諏訪康雄・法政大学大学院教授)は21日、同大臣に対し、「今後のパートタイム労働対策について」を建議した。

これは、2007年のパートタイム労働法改正法附則に置かれた施行3年後の見直しに向けた検討規定に基づいたもの。
昨年9月から、パートタイム労働法の施行状況等を勘案し、今後のパートタイム労働対策の在り方について、雇用均等分科会(分科会長:林紀子弁護士)において議論が続けられていた。

建議では、最も懸案事項だった「パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保」について、

 ①職務の内容②人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ③契約期間が実質的に無期労働契約――の3要件のうち、③の無期労働契約の要件を削除する。

 職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理な相違は認められない。
――とする法制を採ることが適当であるとし、

また、職務の内容が通常の労働者と同一であって、人材活用の仕組みが通常の労働者と少なくとも一定期間同一であるパート労働者については、その一定期間、通常の労働者と同一の方法によって賃金を決定するように努めるとされているパート労働法第9条第2項の規定を削除するよう求めている。

さらに、通勤手当は、パート労働法第9条第1項の均衡確保の努力義務の対象外として例示されているが、「多様な性格を有している」として、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当ではない旨を明らかにすることが適当であるとした。

建議の詳細は、こちらから。

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