厚生労働省が化学物質による健康障害防止対策を印刷業界に要請
厚生労働省は、5月21日、化学物質による健康障害防止対策の適切な実施を印刷業界に要請しました。
厚生労働省の発表によると、
厚生労働省では、印刷業はじめ多くの事業場で使用される一部の化学物質について、労働安全衛生関係法令に基づき、健康障害防止対策を進めているとのことです。
今年3月、大阪府内の印刷事業場で印刷業務に従事した労働者から、「胆管がん」を発症したとする3件の労災請求事案がなされました。
現時点では原因は不明で、現在、原因を究明中ですが、予防的観点から、5月21日、印刷業界団体に対して、労働安全衛生法令や大臣指針に基づく対策の適切な実施を要請したとのことです。
(印刷業における化学物質による健康障害防止対策について(平成24年5月21日基安発0521第1号))
また、各都道府県労働局長に対して、管内印刷事業場での化学物質による健康障害防止対策の適切な実施を図るよう同日付で通達が発出されています。
(印刷業における化学物質による健康障害防止対策について(平成24年5月21日基安発0521第2号))
なお、上記の「大臣指針」とは、
「労働安全衛生法第 28 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成 23 年健康障害を防止するための指針公示第21号)
――のことで、「がん原性指針」と呼ばれているものです。
校正印刷(色校正など)において、印刷機の洗浄作業に使用される有機溶剤中の化学物質が原因ではないかと推測される――との報道があります。
厚生労働省では、上記通達中において、「現在までのところ業務との因果関係は不明であり、原因の究明作業中であるが、予防的観点から、労働安全衛生法令及びがん原性指針に基づき、別添のとおり化学物質による健康障害防止対策の適切な実施につき要請したところである。」としています。
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