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2012年5月 1日 (火)

平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ②

 『労働基準広報』編集部のブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。

 本日は、平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し の第2回目です。


 両立支援助成金制度 「子育て期短時間勤務支援助成金」の改正

 人材確保等支援助成金制度 介護労働者設備等導入奨励金の改正

 地域雇用創造推進事業 実践型地域雇用創造事業の創設

 なかでも、今年7月1日からの改正育児・介護休業法の全面施行にあわせて改正される「子育て期短時間勤務支援助成金」は、対象となる会社や職場も多いので注目でしょう。

平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ②


 4 両立支援助成金制度

子育て期短時間勤務支援助成金の改正

① より多くの企業で法定以上の短時間勤務制度の制度化の促進を図るため、助成金の支給額の見直しを行う。
② 改正育児・介護休業法の全面施行(常時雇用する労働者が100人以下の事業主について3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度が義務化)を踏まえ支給要件の見直しを行う(平成24年7月1日施行)。

【現行の助成金の概要】
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育児・介護休業法の規定を上回る子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対し助成。現行では、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を制度化していることを支給の要件のうちのひとつとしている。
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5 人材確保等支援助成金制度

介護労働者設備等導入奨励金の改正

○ 計画に基づき介護福祉機器の導入.運用等を行った事業主に対する助成に加えて、計画に基づき雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行った事業主に対する助成を新たに追加し、名称を介護労働環境向上奨励金に改正する。

【現行の助成金の概要】
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介護労働者の労働環境を整備するための介護福祉機器(移動用リフト等)を導入し、雇用管理の改善を図った事業主に対して、導入費用の一部を助成。
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6 地域雇用創造推進事業

実践型地域雇用創造事業の創設

○ 実践的な人材育成を支援する「地域雇用創造推進事業」と育成された人材を雇用し地域を活性化させる「地域雇用創造実現事業」について、事業相互の関連性を強める統合して実践型地域雇用創造事業として実施する。

【事業の概要】(地域雇用創造推進事業)
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地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に基づく同意自発雇用創造地域における自発的な雇用創造の取組を支援するため、地域雇用創造協議会から提案される雇用の創造に資する事業に第三者委員会で適当であると認められるものを委託して実施する事業。
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以降は③に続きます。 

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