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2012年5月 2日 (水)

男性育児休業取得率が倍増

厚生労働省は4月26日、「平成23年度雇用均等基本調査」結果の速報版を公表した。

その結果、男性の育児休業取得者の割合は2.63%となり、前回調査(平成22年度)の1.38%を大幅に上回った(図表1)。

図表1 男性の育児休業取得率の推移

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これは、平成21年10月1日から翌年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成23年10月1日までに育児休業を開始した(育児休業の申し出をしている物を含む)者が対象。

改正育児・介護休業法の主要部分が施行された平成22年6月30日から同年9月30日までの間に、育児休業を取得した男性が対象となったことから、法改正の効果が現れたものと考えられる。

一方で、女性の育児休業取得率は87.8%で、前回調査を4.1ポイント上回った(図表2)。

図表2 女性の育児休業取得率の推移

Photo_2

また、政府施策目標である「ポジティブ・アクション(女性の能力発揮促進のための企業の積極的取組)について、「取り組んでいる」と回答した企業の割合は、31.7%で前回調査より3.6ポイント上昇し、過去最高を記録。同様に、「今後取り組む」とした企業の割合も15.1%(前回調査比4.5ポイント増)と過去最高となった(図表3)。

図表3 規模別ポジティブ・アクションの取組状況の推移 

Photo_3

調査結果の詳細については、こちらからご覧ください。

なお、改正育児・介護休業法の内容については、こちらから。

これまで、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業には下記の項目については適用を猶予されていましたが、平成24年7月1日から適用されますので、ご注意ください。

  • 介護休暇の創設
  • 育児のための所定外労働の制限
  • 3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化
  • 3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置

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