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2012年5月 8日 (火)

平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ③

 『労働基準広報』編集部のブログにお立ち寄りいただきありがとうございます。

 本日は、平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し の第3回(最終回)です。

 注目は、「7 試行雇用奨励金制度」の「(1) 試行雇用奨励金の改正」です。
 若年者等トライアル雇用の対象者が「45歳未満」までの者に拡充されました!

 (まぁ、賛否はいろいろありますが…。 「45歳未満」=「若年者」というわけではなく、あくまで「若年者等」の「等」に含められるということでしょうか。)

 「試行雇用奨励金」(いわゆる「トライアル雇用奨励金」)には、他にも対象者の年齢を要件としたもの(中高年齢者に対するトライアル雇用奨励金)があります。「45歳以上」の者がその対象となっておりますので、今回の改正により、年齢要件としては、一般的に就労する年齢のすべてをカバーしたことになります。
 (これまでは、「40歳以上~45歳未満」の者に対しては、年齢要件のみによるトライアル雇用奨励金はありませんでした。)
 
 政府は、フリーター支援策を含む総合的な「若者雇用戦略(仮称)」を6月までにとりまとめる方針とのこと。
 フリーターを安定した職に就かせる施策の他、「フリーターを生み出さない」ための施策が行われるらしいのです。「あふれた水をどうするか」だけではなく、「蛇口をきっちり締める」ということでしょうか。

平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ③


 7 試行雇用奨励金制度


(1) 試行雇用奨励金の改正

○ 就職氷河期世代が40代前半に達していることから、若年者等トライアル雇用の対象年齢を、「40歳未満」から「45歳未満」に拡充する。

【現行の助成金の概要】
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40歳未満の求職者を試行雇用で雇い入れた場合、試行雇用労働者1人当たり月額4万円(3か月分)の試行雇用奨励金を支給。
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(2) 若年者等正規雇用化特別奨励金の廃止

○ 平成23年度までの時限措置であるため平成23年度限りで廃止する。

【現行の助成金の概要】
…………………………………………………………………………………………………
年長フリーター及び30代後半の不安定就労者並びに採用内定を取り消された新規学校卒業者等を対象とした求人枠を設けて正規雇用として雇い入れる事業主に奨励金を支給。
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(3) 実習型試行雇用奨励金の改正

○ 平成23年度までの時限措置について、東日本大震災の被災地に居住していた求職者と被災地の事業所を離職した求職者に対象者を限定し平成24年度まで延長する。

【現行の助成金の概要】
…………………………………………………………………………………………………
求職者を原則6カ月間の実習型雇用で雇い入れた場合、実習型雇用労働者1人当たり月額10万円の実習型試行雇用奨励金を支給。
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 8 障害者雇用促進助成金制度


(1) 特例子会社等設立促進助成金の改正

○ 雇用保険二事業に係る平成22年度事業評価及び障害者雇用の進展状況を踏まえて、支給額の見直しを行う。

【現行の助成金の概要】
…………………………………………………………………………………………………
障害者を新たに雇用して特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、雇い入れた障害者数に応じて一定額を支給
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(2) 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の廃止

○ 行政事業レビューの指摘において、「政策効果等を勘案し廃止すること」とされたことを踏まえ廃止する。

【現行の助成金の概要】
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社会福祉法人等が障害者就業・生活支援センター事業の準備を行った場合に、要した経費の一部を助成。
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 9 建設労働者緊急雇用確保助成金制度

建設労働者緊急雇用確保助成金(建設業離職者雇用開発助成金)の廃止

○ 平成23年度までの時限措置であるため平成23年度限りで廃止する。

【現行の補助金の概要】
…………………………………………………………………………………………………
45歳以上60歳未満の建設業に従事していた方をハローワ-ク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対し、支払った賃金額に相当する額の一部を助成。
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 10 認定訓練助成事業費補助金制度

認定訓練助成事業費補助金の特例措置の改正

○ 東日本大震災の被災地の特例措置(平成23年度まで)について、平成24年度まで延長するとともに、国から県への補助率の見直し(3/4→2/3)を行う。

【現行の補助金の概要】
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中小企業事業主等による認定訓練を振興するために必要な助成等を行う都道府県に対して所要の経費を補助する「認定訓練助成事業費補助金」について、平成23年度末までの暫定措置として、被災地の認定訓練施設・設備の災害復旧に要する経費の国から県-の補助率を1/2から3/4へ、国庫負担割合の上限を1/3から1/2に引上げ。
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