労働者派遣法 専門26業務に新たな4業務を追加の見通し
5月10日の「第85回労働政策審議会職業安定分科会」では、
労働者派遣法のいわゆる政令26業務(専門26業務)に
① 非破壊検査用の機器の運転、点検又は整備の業務
② 水道施設の管理に関する技術上の業務
③ 下水道処理施設の管理に関する技術上の業務
④ 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設にあっては、1日当たりの処理能力が10トン以上のものに限る)の管理に関する技術上の業務
――を加える内容の労働者派遣法施行令の一部を改正する政令案要綱について、了承されました。
①~④の業務については、「施行令第4条第15号(建築設備運転等関係)」に追加される見通しで、「政令26業務」が「政令30業務」などとなるわけではありません)。
従来は、「下水処理施設や廃棄物処理施設における設備の運転業務は第15号業務に該当するか。」という問に対して「建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転の業務ではないので、第15号業務には該当しない。」と回答されていました(平成22年5月 厚生労働省・「専門26業務に関する疑義応答集」)。
新たな追加の理由には、東日本大震災からの復興のためなどがあげられていますが、この政令は、特に期限や地域などを限定していません。
なお、施行期日については、「この政令は、公布の日から施行すること」とされています。具体的な期日は示されていませんが、緊急性が求められていることから、近日中にも施行される可能性があります。
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