母性保護のため女性の就業禁止業務を見直し
厚生労働省は4月10日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第78号)を公布しました。
改正省令では、妊娠や出産機能などに影響がある塩素化ビフェニルやトルエンなど、25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象としています。
これらの物質を取扱う作業場での、
① 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
② タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
――については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、すべての女性労働者の就業が禁止となっています。
改正省令の施行は、平成24年10月1日です。
詳細は、こちらからご覧ください。
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