平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ①
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本日は、平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し についてです。
平成24年度には、平成23年度の助成金(16本、「認定訓練助成事業費補助金」を除く)から、「建設労働者緊急雇用確保助成金」が廃止されて、15本となりました。
この15本とは、助成金・奨励金の大枠です。実際には細分化されていて、なかには、創設されたものもあります。
ここでは見直しがあった助成金について、その概要を3回にわたって掲載します。
平成24年度における雇用保険二事業助成金の見直し ①
1 労働移動支援助成金制度
(1) 求職活動等支援給付金の廃止
○ 制度趣旨や助成対象が類似・重複している助成金の統廃合等により、支援の重点化を行っていくことが必要であることから、求職活動等支援給付金は廃止する。
【現行の給付金の概要】…………………………………………………………………………………………………………………………
認定を受けた再就職援助計画又は提出した求職活動支援基本計画書に基づき、当該計画等の対象者に本来の有給休暇とは別に求職活動等のための休暇を付与し、通常支払われる賃金の額以上の額を支払った事業主に対し助成金(1人1日当たり4,000円(中小企業事業主の場合は7,000円))を支給
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(2) 再就職支援給付金の改正
○ 再就職支援給付金に係る対象被保険者のうち、55歳以上の者について、「再就職支援に係る職業紹介事業者への委託に要する費用」に対する助成率を「2分の1」から「3分の2」に拡充する。
【現行の給付金の概要】
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認定を受けた再就職援助計画又は提出した求職活動支援基本計画書に基づき、当該計画等の対象者に対する再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、離職から原則2か月以内に再就職を実現した中小企業事業主に当該委託に要する費用の1/2 (1人当たり40万円を限度)の額を支給
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2 定年引上げ等奨励金制度
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の改正
○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業や70歳まで働ける企業の普及・促進を図るよう支給要件及び支給額の見直しを行う。
【現行の奨励金の概要】
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65歳以上の定年の引上げや定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置の内容及び企業規模に応じ一定額を支給する。
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(2) 高年齢者労働移動受入企業助成金の創設
○ 高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対する助成金を創設する。
(3) 高年齢者雇用確保充実奨励金の廃止
○ 事業主団体による傘下企業への働きかけの取組は有効であるものの、助成金の周知が行き届かなかったことなどにより事業主団体の自発的な取組のニーズが低調であったため、高年齢者雇用確保充実奨励金は廃止する。
3 地域雇用開発助成金制度
(1) 沖縄若年者雇用促進奨励金の改正
① 中小企業事業主に限り、計画書に基づく沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者の3名以上の雇入れ等が完了した日までに新規学卒者を雇用した場合、追加の雇入れ奨励金を支給する。
② 対象事業所において、雇入れ等が完了した日から6か月を経過した後、対象労働者その日以降の奨励金は不支給とする。
【現行の助成金の概要】
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沖縄県内で事業所の設置・整備を行い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3名以上雇その定着を図る事業主に対し支払った賃金額に相当する額の一部を助成。
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(2) 地域再生中小企業創業助成金の改正
○ 不正受給の発生を防止するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者を雇い入れることを支給要件に追加する。
【現行の助成金の概要】
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雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域の重点分野で創業する事業主に対し、創業経費及び労働者の雇入れの一部を助成。
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以降は②に続きます。
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