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2012年3月28日 (水)

「労働者派遣法改正案」と「雇用保険法改正案」が本日成立

 本日午前に行なわれた参院本会議(第180回国会(常会))において、「労働者派遣法」の一部を改正する法律案と「雇用保険法」の一部を改正する法律案が可決、成立した。

 「労働者派遣法」の改正の柱は、

派遣期間が30日以内の派遣を禁止

派遣元会社にマージン率(派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合)の公開の義務化

一定の派遣先企業(違法な派遣など)に対する「みなし雇用制度」の適用(法施行の3年後の施行)

グループ企業内派遣の8割規制

--などとなっている。

 なお、施行期日は、公布の日から6月以内の政令で定める日とされている。


 「雇用保険法」の改正の柱は、

「リーマンショック以降に実施している平成23年度末までの暫定措置の延長」
として、


 給付日数の拡充措置の延長

① 個別延長給付制度の延長

② 雇止め等による離職者に対する給付日数の拡充措置の延長


 積立金の特例措置の延長


――などとなっている。


明日(29日)の職業安定分科会では、公布日等が示される見通しだ。

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