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2012年3月14日 (水)

本日の「第5回 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会」

 場所/厚生労働省 中央合同庁舎第5号館12階
 時間/10:00~12:00 

 本日の議題は、次のとおりであった。

1.他の研究会における検討状況について

  この研究会のほかに障害者雇用関係では、2つの研究会が行われているが、
 「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」
 「地域の就労支援の在り方に関する研究会」
 のいずれも今年7月には、研究会の取りまとめを行いたいとしている。

【前回の宿題】「各国の障害者雇用支援施策(職業リハビリテーション)と雇用率制度の対象範囲」
 
 障害者の法定雇用率はドイツ5%、フランス6%と高いが、アメリカ、イギリスには法定雇用率がない。また各国における対象者の定義が異なるため、単純には比較できないが、ドイツ、フランスでは、日本より進んでいるといえるだろう。

2.障害者雇用促進制度における障害者の範囲について

 障害者雇用促進制度における障害者の範囲について、改正障害者基本法の規定(昨年8月施行)ぶりを踏まえて、障害者雇用促進法における規定についても検討することが論点に。

3.障害者の雇用に関する事業所アンケート調査について

 今年1月~2月に行った調査の結果が報告された。精神障害者関係の調査が充実。「その他の雇用管理上の配慮が必要な方(発達障害者や難治性疾患者)の状況」については、初めての調査とのこと。次回(第6回)では企業規模による集計結果も追加報告される予定。

4.雇用率制度における障害者の範囲等について

  「採用自由の大原則の例外」として設けられている障害者の雇用義務制度。同制度の今後のありかたなどについて検討されている。

 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(平成22年6月29日閣議決定)では、「障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成22年度内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、平成24年度内を目途にその結論を得る。」とされている。

 今回話し合われたのは、

(1) 雇用義務制度の趣旨・目的を踏まえ、雇用率制度における障害者の範囲をどのように考えるか。

 時間が少なくなってしまったので、ヒアリングの内容の紹介がメインとなった。
 紹介されたヒアリングにおける意見には、

「対象範囲の拡大に伴って、既に企業に就労している人の数合わせにより実質的就労の拡大につながらなかったり、これまで職業生活を行っていた人の就労の機会を失うことにならないようにしなければならないような配慮が必要。きちんとしたデータ、根拠に基づいた雇用率の検討を行うべき。」

「雇用率上昇に関して明確な根拠をもとに検討しなければならない。」

「雇用義務の対象範囲の拡大に際しては、併せて法定雇用率の引き上げを行う必要がある。」

「改正障害者基本法の範囲に合わせた場合には、対象者数が数百万人から一千万人程度に増えることも考えられるため、法定雇用率の引き上げも、合わせて実施されるべき。」

――などがあった。

(2) 雇用義務の対象範囲について、精神障害者を雇用義務の対象とすることについて、どのように考えるか 。雇用義務の対象とする場合、その範囲及び確認方法はどのようなものとすべきか。

――については、次回検討されることになった。

 次回(第6回)については、4月26日(木)10:00~12:00 開催予定とのこと。

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